社会保険審査官
From Wikipedia, the free encyclopedia
社会保険審査官(しゃかいほけんしんさかん)とは、社会保険審査官及び社会保険審査会法(社審法)に基づいて設置された官職である。厚生労働省職員の中から厚生労働大臣によって任命される。
社会保険審査官及び社会保険審査会法について、以下では条数のみ記す。
審査官は以下の法令に基づく審査請求について、取り扱う(第1条前段)。
- 健康保険法第189条(被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分)
- 船員保険法第138条(被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分)
- 厚生年金保険法第90条(被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分)
- 石炭鉱業年金基金法第33条(年金たる給付又は一時金たる給付に関する処分)
- 国民年金法第101条、第138条(被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)又は保険料その他同法の規定による徴収金に関する処分、国民年金基金の加入員及び会員の資格に関する処分、年金若しくは一時金に関する処分、掛金に関する処分又は徴収金に関する処分)
- 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律第8条(保険給付遅延特別加算金の支給若しくは給付遅延特別加算金の支給に関する処分又は同法第6条の規定による徴収金(給付遅延特別加算金に係るものに限る。)の賦課若しくは徴収の処分)
審査官は各地方厚生局に置かれるが(第1条)、審査請求事件については独立して職務を行う。現在の審査官の定員は103人(施行令第1条)。
各事件を担当する審査官は、次に掲げる者以外の者でなければならない(第3条2項)。