社会保険審査官

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社会保険審査官(しゃかいほけんしんさかん)とは、社会保険審査官及び社会保険審査会法(社審法)に基づいて設置された官職である。厚生労働省職員の中から厚生労働大臣によって任命される。

社会保険審査官及び社会保険審査会法について、以下では条数のみ記す。

審査官は以下の法令に基づく審査請求について、取り扱う(第1条前段)。

審査官は各地方厚生局に置かれるが(第1条)、審査請求事件については独立して職務を行う。現在の審査官の定員は103人(施行令第1条)。

各事件を担当する審査官は、次に掲げる者以外の者でなければならない(第3条2項)。

  1. 審査請求に係る処分に関与した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関与することとなる者
  2. 審査請求人
  3. 審査請求人の配偶者、4親等内の親族又は同居の親族
  4. 審査請求人の代理人
  5. 前二号に掲げる者であった者
  6. 審査請求人の後見人後見監督人保佐人保佐監督人補助人又は補助監督人
  7. 第9条1項の規定により通知を受けた保険者以外の利害関係人

審査請求の手続き

総括社会保険審査官

関連項目

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