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船員保険法

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法令番号 昭和14年法律第73号
提出区分 閣法
効力 現行法
船員保険法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和14年法律第73号
提出区分 閣法
種類 社会保障法
効力 現行法
成立 1939年3月24日
公布 1939年4月6日
施行 1940年3月1日
所管 (厚生省→)
厚生労働省[保険局/年金局]
主な内容 船員保険について
関連法令 船員法
船員職業安定法
など
条文リンク 船員保険法- e-Gov法令検索
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船員保険法(せんいんほけんほう、昭和14年4月6日法律第73号)は、船員という特殊性にかんがみ、船員またはその被扶養者の職務外の事由による疾病、負傷もしくは死亡または出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由または通勤による疾病、負傷、障害または死亡に関して保険給付を行うこと等により、船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することに関する日本の法律である。

1939年(昭和14年)に制定された当時は政府管掌とされ、年金、医療、失業、労災を包括する総合保険として出発したが、年金・失業・労災の部分はそれぞれ一般の厚生年金・雇用保険・労災保険に移行したため、それらの規定は削除され、現在は医療部門と船員保険独自の給付のみが残っている。また管掌も政府から全国健康保険協会に代わっている。

同省老健局、労働基準局労災管理課・労災保険業務課・補償課、国土交通省海事局船員政策課など他省庁、および全国健康保険協会、日本年金機構、年金積立金管理運用独立行政法人と連携して執行にあたる。

構成

関連項目

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