社員権には、社団に対する出資又は拠出によって原始的に取得されるのが通常であるが、例外的に、旧中間法人や一般社団法人の場合には基金を拠出する者は社員である必要はないものとされている。
また、社員権は当該社団に関する議決権を伴うが、法令や定款等の定めにより、社員権の種類によって議決権の内容に違いが設けられることがある。
また、営利目的の社団の社員権には、配当請求権と残余財産分配請求権を伴うのが通常であるが、これも法令や定款等の定めにより、社員権の種類によって違いが設けられることがある。
社員権を当該社団から取得するコール・オプションが法律で定められていることがあり、新株予約権や新優先出資予約権がある。