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神戸弘陵学園事件

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事件名 地位確認等
事件番号  平成1(オ)854
裁判長 貞家克己
最高裁判所判例
事件名 地位確認等
事件番号  平成1(オ)854
 1990年(平成2年)6月5日
判例集 民集第44巻4号668頁
裁判要旨

一 労働者の新規採用契約においてその適性を評価し、判断するために期間を設けた場合には、右期間の満了により右契約が当然に終了する旨の明確な合意が当事者間に成立しているなどの特段の事情が認められる場合を除き、右期間は契約の存続期間ではなく、試用期間であると解するのが相当である。

二 試用期間付雇用契約により雇用された労働者が試用期間中でない労働者と同じ職場で同じ職務に従事し、使用者の取扱いにも格段異なるところはなく、試用期間満了時に本採用に関する契約書作成の手続も採られていないような場合には、他に特段の事情が認められない限り、当該雇用契約は解約権留保付雇用契約であると解するのが相当である。
第三小法廷
裁判長 貞家克己
陪席裁判官 安岡滿彦坂上壽夫園部逸夫
意見
多数意見 全員一致
意見 なし
反対意見 なし
参照法条
 労働基準法第2章
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神戸弘陵学園事件(こうべこうりょうがくえんじけん)は、1984年神戸弘陵学園高等学校に勤務する講師の再雇用を巡っての労使紛争

要旨

脚注

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