祭粢料
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「祭粢料」の本来の意味は神前にささげる供物のことである。
明治時代には、公務中に死亡した官吏・軍人や、幕末の動乱期に死亡した者に対して祭粢料の下賜が行われるようになった。元治元年(1864年)に死亡した中山忠光に対して明治3年(1870年)に祭粢料300両が下賜され[1]、明治23年(1890年)の水戸行幸啓の際、江戸時代中に死亡した戸田忠太夫・藤田幽谷・藤田東湖・会沢正志斎・安島帯刀らに対して祭粢料200円が下賜されたように対象者が死亡してから期間が開いて下賜されることもある。また対象によっては勅使が派遣される場合もある。
1875年(明治8年)の『賞牌従軍牌制定ノ件』(太政官布告第54号)を端緒に栄典制度が整備されると、勲一等(現在(2003年以降)の旭日大綬章)以上並びに文化勲章受章者の葬儀には天皇が金員を下賜することが規定された。戦前は「祭粢料」のほか、幣帛が下賜されるほか、軍隊から儀仗兵の派遣が行われる場合もあった。 支払の規定は次第に複雑になり、戦死した陸海軍将校の間でも額が異なってきたことから、1938年(昭和13年)7月1日より階級に基づき一律に下賜されるよう改められている[2]。
戦後の祭粢料
敗戦後には皇室財産が凍結されたため、祭粢料の支出は停止されたが、1946年(昭和21年)2月に解除され、戦死者に対する祭粢料は第一復員大臣・第二復員大臣への届け出を元として下賜が行われることとなった[3]。
戦後における祭粢料の下賜は「一定の基準があり、それに従って」行われている[4]。拠出元は皇室の内廷費(生活費)ではなく、皇室経済法に基づく宮廷費のうちの報償費から支払いが行われている[5]。1950年(昭和25年)2月、宮内庁は「祭粢料」の下賜に関する基準を定め、総理府に通達を行った。この通達では祭粢料の下賜対象となる人物は以下のようになっている[6]。第一類と第二類は祭粢料の下賜とともに原則として葬儀に対する勅使の差遣が行われるとされ、第三類については祭粢料が下賜されると定められた。また、これらに該当しないものでも国家社会に対する功労が同等である場合には下賜が行われるべきであるとした[注釈 1]。
- 第一類
- 第二類
- 衆議院副議長・参議院副議長
- 最高裁判所判事
- 会計検査院長
- 宮内庁長官
- 特命全権大使
- 検事総長
- 侍従長
- 認証官
- 国家公安委員
- 前記の特定宮中席次を有する者
- 勲一等旭日桐花大綬章
- かつて第一類に該当した者
- 第三類