土地を収租権が個人に帰属する私田、国に帰属する公田に分けられた。私田には官僚に与える科田の他に、功臣に与える功臣田、地方官に与える外官職田、武官任用試験に合格してない閑良官に与える軍田などがあった。
科田は18科に分け、15結から150結までの田地が各職給より分配された。
1結の生産能力を20石(約300斗)と算定し、公私田問わず収租権者は1結辺り10分の1にあたる30斗を採り、土地は国有が原則だったので、土地の主は1結辺り2斗を国家に税金として納めるよう規定された。
原則相続は禁止されたが、死んだ官僚の妻(再婚しないことが条件)には「守信田」を, 未成年の遺児には「恤養田」などが支給され、一時的な相続は容認された。