秩石

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秩石(ちっせき)は、古代中国官僚の地位の格付けのこと。

続漢書』百官受奉例
官秩月(12か月(斛)
(万石) 3504200
中二千石 1802160
二千石 1201440
比二千石 1001200
千石 80960
六百石 70840
比六百石 50600
四百石 45540
比四百石 40480
三百石 40480
比三百石 37444
二百石 30360
比二百石 27324
百石 16192
斗食 11132
佐史 896

秦代漢代の官僚の地位の上下は、年俸の額によって決められ、支給される穀物の量を基準とした。ある官職の年俸の額面を官秩といい、単位はで表された。制度全体としては秩石制秩石序列という。

官職の地位を石で表すのは『商君書』や『墨子』に記述があるので[1][2][3]、この制度の起源は少なくとも戦国時代の秦まで遡り、秦朝を経て漢へと受け継がれた。その後、九品官人法の制定により三国時代に廃止された。

漢書』の「百官公卿表」や『続漢書』の「百官志」には官職のリストとともに官秩も記載されている。例えば、「百官公卿表」によると、「万石」と称された別格の三公大将軍を除いて、上は九卿の「中二千石」から、下は100石以下の下級官僚である「百石」・「斗食」・「佐史」まであり、19段階に分かれていたことになる。

ただし、「百官公卿表」にある2,000石のバリエーションは「中二千石」・「二千石」・「比二千石」の3つであるが、時代によっては、「中二千石」・「真二千石」・「二千石」・「比二千石」の4つに分かれていたのでもう1段階あり、逆に800石と500石は600石と400石へそれぞれ統合されたことから、「八百石」・「比八百石」・「五百石」・「比五百石」の4段階は前漢の途中で廃止されている[1]など、段階の数は細かく変わっている。また、『二年律令』の「秩律」には250石、160石、120石の記述があり[4][1]、前漢の初期、おそらく呂后2年以前はこういった10の位まで定めた段階があった。

百官受奉例

関連項目

出典

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