秩石
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| 官秩 | 月(斛) | 12か月(斛) |
|---|---|---|
| (万石) | 350 | 4200 |
| 中二千石 | 180 | 2160 |
| 二千石 | 120 | 1440 |
| 比二千石 | 100 | 1200 |
| 千石 | 80 | 960 |
| 六百石 | 70 | 840 |
| 比六百石 | 50 | 600 |
| 四百石 | 45 | 540 |
| 比四百石 | 40 | 480 |
| 三百石 | 40 | 480 |
| 比三百石 | 37 | 444 |
| 二百石 | 30 | 360 |
| 比二百石 | 27 | 324 |
| 百石 | 16 | 192 |
| 斗食 | 11 | 132 |
| 佐史 | 8 | 96 |
秦代や漢代の官僚の地位の上下は、年俸の額によって決められ、支給される穀物の量を基準とした。ある官職の年俸の額面を官秩といい、単位は石で表された。制度全体としては秩石制や秩石序列という。
官職の地位を石で表すのは『商君書』や『墨子』に記述があるので[1][2][3]、この制度の起源は少なくとも戦国時代の秦まで遡り、秦朝を経て漢へと受け継がれた。その後、九品官人法の制定により三国時代に廃止された。
『漢書』の「百官公卿表」や『続漢書』の「百官志」には官職のリストとともに官秩も記載されている。例えば、「百官公卿表」によると、「万石」と称された別格の三公・大将軍を除いて、上は九卿の「中二千石」から、下は100石以下の下級官僚である「百石」・「斗食」・「佐史」まであり、19段階に分かれていたことになる。
ただし、「百官公卿表」にある2,000石のバリエーションは「中二千石」・「二千石」・「比二千石」の3つであるが、時代によっては、「中二千石」・「真二千石」・「二千石」・「比二千石」の4つに分かれていたのでもう1段階あり、逆に800石と500石は600石と400石へそれぞれ統合されたことから、「八百石」・「比八百石」・「五百石」・「比五百石」の4段階は前漢の途中で廃止されている[1]など、段階の数は細かく変わっている。また、『二年律令』の「秩律」には250石、160石、120石の記述があり[4][1]、前漢の初期、おそらく呂后2年以前はこういった10の位まで定めた段階があった。