移動業務

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移動業務(いどうぎょうむ)は、無線通信業務の種類の一つである。

総務省令電波法施行規則[1] 第3条第1項の各号に次のように定義している。

  • 移動業務を第5号に「移動局陸上河川湖沼その他これらに準ずる水域を含む。次条第1項第6号、第7号の3、第12号及び第13号において同じ。)を移動中又はその特定しない地点に停止中に使用する受信設備無線局のものを除く。第8号及び第8号の3において「陸上移動受信設備」という。)を含む。)と陸上局との間又は移動局相互間の無線通信業務(陸上移動中継局の中継によるものを含む。)
  • 海上移動業務を第6号に「船舶局海岸局との間、船舶局相互間、船舶局と船上通信局との間、船上通信局相互間又は遭難自動通報局と船舶局若しくは海岸局との間の無線通信業務」
  • 航空移動業務を第7号に「航空機局航空局との間又は航空機局相互間の無線通信業務」
  • 航空移動(R)業務を第7号の2に「主として国内民間航空路又は国際民間航空路において安全及び正常な飛行に関する通信のために確保された航空移動業務」
  • 航空移動(OR)業務を第7号の3に「主として国内民間航空路又は国際民間航空路以外の飛行の調整に関するものを含む通信を目的とする航空移動業務」
  • 陸上移動業務を第8号に「基地局陸上移動局(陸上移動受信設備(無線呼出業務の携帯受信設備を除く。)を含む。)との間又は陸上移動局相互間の無線通信業務(陸上移動中継局の中継によるものを含む。)」
  • 携帯移動業務を第8号の2に「携帯局携帯基地局との間又は携帯局相互間の無線通信業務。(第8号の2)
  • 無線呼出業務を第8号の3に「携帯受信設備(陸上移動受信設備であつて、その携帯者に対する呼出し(これに付随する通報を含む。以下この号において同じ。)を受けるためのものをいう。)の携帯者に対する呼出しを行う無線通信業務」

引用の促音の表記は原文ママ

概要

沿革

出典

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