第35功洋丸事件
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第35功洋丸の船主は、日本の北方海域において漁業を営んでいたが、1962年(昭和37年)以降、ソ連国境警備隊と連絡をとり、ソ連の主張する領海内で安全に操業する代償として、自衛隊の配備状況等の情報を差し出していた[1][注釈 1]
北海道警察釧路方面本部は、1982年12月29日、第35功洋丸の船長を、翌1983年(昭和58年)4月1日、船主をそれぞれ逮捕した[1]。釧路地方裁判所根室支部は、1983年4月13日、船主に対し、検疫法違反の罪で罰金1万円の判決を下した[1]。また、船長に対しては、1983年3月17日、北海道海面漁業調整規則違反で懲役1年、執行猶予4年の判決を下した[1][注釈 2]。