第3軍管
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第3軍管の設置


1873年7月19日、明治6年太政官布告第255号によって鎮台条例が改正され、それまでの4鎮台を6鎮台に増やすとともに、鎮台の管轄地を軍管と呼ぶことが決められた[1]。第3軍管は、このとき新設された名古屋鎮台の管地である。条例に管轄地域は記されていないが、分営の配置からおおよそ中部地方と推定できる。
1875年(明治8年)4月7日改正の六管鎮台表では、現在の中部地方から、新潟県、山梨県の全部と、長野県、静岡県、福井県のそれぞれ一部を欠いた範囲を管轄した。新たに第7師管の分営となった敦賀は、1873年の条例では第4軍管の分営とされていたところである[2]。