第三者のためにする契約

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第三者のためにする契約(だいさんしゃのためにするけいやく)とは、当事者の一方が第三者に対してある給付をするという契約

第三者のためにする契約は債権者(要約者)と債務者(諾約者)の契約で、諾約者が第三者(受益者)に対してある給付をすることを約することで成立する(民法537条1項)。

2017年の改正民法で民法537条2項として契約時に第三者が現に存しない場合又は第三者が特定していなくてもよいとする判例法理が明文化された(2020年4月1日施行)[1][2]。なお、法改正で旧民法537条2項は民法537条3項となった[2]

第三者の権利

債務者の抗弁

出典

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