答弁取引

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答弁取引(とうべんとりひき、: plea bargain)とは、刑事手続において被告人の有罪答弁(自白)などと引き換えに訴えの対象を一部の訴因、または軽い罪のみに限る合意をいう[1][2]

なお、plea bargain(答弁取引)に「司法取引」の訳が当てられることがあるが、司法取引の一種である答弁取引をそう呼ぶのは、厳密さに欠けるという指摘がある[1]。司法取引には、答弁取引の他に、有罪答弁を求めることなく、捜査公判への協力と引き換えに、供述や証言を不利益に利用しない、或いは、これに基づいて訴追しない、といった見返りを与える非公式刑事免責がある[2]

和解合意

出典

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