精神医療審査会

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精神医療審査会(せいしんいりょうしんさかい)とは日本において、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十二条によれば、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十八条の三第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第三十八条の五第二項の規定による審査を行わせるため、都道府県政令指定都市に置く審査会[1]

委員の職種

精神医療審査会は、措置入院をしている患者と医療保護入院をしている患者の退院請求と処遇改善請求の審査、措置入院をしている患者の定期の報告の審査、医療保護入院をしている患者の入院期間の更新の届けの審査、措置入院をしている患者と医療保護入院をしている患者の入院の届けの審査、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十八条の二第二項の規定による、任意入院をしている患者の定期の報告の審査を行うほか、同法第三十八条の三第三項および第三十八条の五第三項・第四項に基づき、これらの審査に際して入院中の患者や退院・処遇改善等の請求者、精神科病院の管理者その他の関係者からの意見聴取や委員による診察・審問を行う。[1][2][3]

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第六条によれば、都道府県と政令指定都市に設置された精神保健福祉センターが精神医療審査会の事務を行うほか、第十三条によると、精神医療審査会の委員は、精神障害者の医療に関し学識経験を有する者精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験を有する者及び法律に関し学識経験を有する者のうちから、都道府県知事と政令指定都市の市長が任命し、委員の任期は、2年(委員の任期を2年を超え3年以下の期間で都道府県と政令指定都市が条例で定める場合にあつては、当該条例で定める期間)である。[1]

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第13条により、精神医療審査会の委員は、精神障害者の医療に関し学識経験を有する者精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験を有する者および法律に関し学識経験を有する者から任命される。うち、精神障害者の医療に関し学識経験を有する者精神保健指定医である者に限られる。[4]

実務上、精神障害者の医療に関し学識経験を有する者には、精神保健指定医である医師が任命される。自治体の委員名簿では、精神科病院の院長、副院長、精神科部長、大学医学部の教員などがこれに該当する例がみられる。[5][6]

精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験を有する者については、厚生労働省資料で精神保健福祉士等が例示されている。自治体の委員名簿では、精神保健福祉士のほか、看護部長などの看護師が任命されている例がある。[7][8]

法律に関し学識経験を有する者については、厚生省通知「精神医療審査会について」で、裁判官の職にある者、検察官の職にある者、弁護士、大学院を置く大学において5年以上法律学の教授または助教授である者のうちから任命することとされている。実際の自治体の委員名簿でも、判事、検事、弁護士が委員となっている例がある。[9][10]

なお、都道府県の資料や情報公開審査会答申では、これらの区分をそれぞれ医療委員保健福祉委員または有識者委員法律家委員などと通称している例がある。[11][12]

会議の公開・非公開

脚注

外部リンク

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