精神病院法 From Wikipedia, the free encyclopedia 法令番号 大正8年法律第25号提出区分 閣法種類 医事法効力 廃止精神病院法 日本の法令法令番号 大正8年法律第25号提出区分 閣法種類 医事法効力 廃止成立 1919年3月15日公布 1919年3月27日施行 1919年8月10日所管 内務省関連法令 精神病者監護法、精神衛生法条文リンク 官報 1919年3月27日 ウィキソース原文テンプレートを表示 精神病院法(せいしんびょういんほう、大正8年3月27日法律第25号)は、精神疾患の患者を精神科病院に保護し治療を行う目的で定められた日本で過去にあった法律である。 内容 内務大臣は道府県に精神科病院を置くことを命じる事ができ、また代用精神病院として公立・私立精神科病院を指定することができる[1]。 廃止 精神衛生法(昭和25年5月1日法律第123号)附則第2項本文の規定[2]によって廃止された。 脚注 [脚注の使い方]↑ 精神保健福祉法詳解改訂第二版 精神保健福祉研究会 中央法規出版 2002年 ISBN 9784805844311 p6 ↑ 精神衛生法(衆議院ホームページ) 参考文献 精神保健福祉法詳解改訂第二版 精神保健福祉研究会 中央法規出版 2002年 ISBN 9784805844311 関連項目 精神障害者 精神保健指定医 私宅監置 この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ:法学)。表示編集 Related Articles