結納金詐欺

From Wikipedia, the free encyclopedia

結納金詐欺(ゆいのうきんさぎ)とは、将来的な結婚すなわち婚約の成立を確約する意味で品物などを取り交わす習慣に付け込み、相手から金品を詐取すること、またそれに関連するトラブル

事例

結納の起源自体は4世紀から5世紀頃、仁徳天皇の時代にまで遡る。室町時代に入ると公家武家に広まり小笠原流伊勢流などに体系化されていくが、江戸時代に入るが支度金目当てで名主商人などと婚姻や養子縁組を行うことが増えた。幕府は支度金目当てで婚姻や養子縁組を行うことを禁止したが、養子規制を緩め江戸時代後期には商人などの資産家の次男以下が持参金を持って武家に養子に行って武士身分を得るという持参金養子が盛んになり、士分の取得を容易にしたという経緯もある[1]。明治以後は庶民の間にまで結納が広まったこともあるが、結納における半返し慣習を利用した詐欺等のトラブルによる弁護士への相談も起きている[2]

  • 婚姻する相手に高額の結納金を要求する。
  • 結納返しを行わない、結納返しの返戻要求に応じない。
  • 婚約後、些細な理由から一方的に婚約を破棄し結納の返戻要求に応じない。
  • 返戻の義務を発生させないようにするため一度婚姻し短期間で離婚する
  • 既婚者同性など婚姻できない状況で結納金をだまし取る

法律

脚注

関連項目

Related Articles

Wikiwand AI