網猟免許

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網猟免許(あみりょうめんきょ)は、鳥獣保護法が規定する狩猟免許の区分の一つ[1][2]

法定猟具の網として、以下の4種類が定められている[2][3]

  • むそう網(穂打ち、片むそう、双むそう、袖むそうなど)
ロープを繋いだ網を伏せておき、人はロープのもう一方を持ってひそむ。鳥が地面に降りたとき、ロープで網を操作することにより捕獲する[4]。形状の違いにより、4種類に分類されている。
  • はり網(ウサギ網、谷切やつきり網、袋網など)
むそう網が網を地面に設置するのに対し、はり網は空中に張った網を操作して鳥類を捕獲する[4]。はり網を操作せず張ったままにして捕獲する方法は、ノウサギユキウサギを捕獲する場合を除いて禁止されている[5]
はり網のうち、棚糸を有するものをかすみ網といい[6]、原則として使用[7]、所持[8]、販売・頒布[9]が禁止されている。これに違反した者は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる[10]
  • つき網
魚を捕らえるたも網に形状が似ている。網を突き出し、鳥類に被せて捕獲する[4]
  • なげ網
飛行中の鳥類に向かって、柄のついた網を投げることで捕獲する[4]

網猟における諸注意

出典

参考文献

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