罪状認否は、元々は英米法におけるアレインメント(Arraignment)を法制化したものである。
刑事裁判の冒頭において、裁判長が被告人に「有罪か無罪か("Guilty or not guilty?")」を質問し、被告が「無罪("Not guilty.")」と答えれば、事実審に入り、「有罪("Guilty.")」と答えれば、事実審を省略し、量刑等のみを定める法律審に入る。この場合、陪審が省略され職業裁判官のみの審判となる。
後者は、司法取引との関係でなされる場合が多い。
極東国際軍事裁判(東京裁判)においても、冒頭にこの制度が採用され、一部の被告人に、「責任は私にあるのであって『無罪』などとは言えない」等の抵抗に遭ったが、罪状認否において有罪を認めると事実審を行うことができず、東京裁判の目的である事実の公開ができなくなることから、弁護人が強く説得して「無罪」と答えさせたとのエピソードがある。
ただし、日本などの大陸法系の刑事訴訟法においては、英米法のアレインメント制度とは異なり、被告人が公訴事実を認めても、それにより否認事件とは異なる手続に移行するわけではない。
つまり、自白事件においても罪体に関する立証が必要である。