上記のような群島基線で囲まれた水域のなかで、内水との境界を定める閉鎖線の外側の水域が群島水域となる[5]。群島水域と、群島水域の上空、群島水域の海底、その海底の地下には、群島国家の主権がおよぶ[1][2]。ただし群島国家は、群島水域成立以前にその水域に関連して結んだ他国との協定や、その水域で伝統的に認められてきた近隣国の漁業権、その水域にすでに敷設されていた他国の海底電線があればそれを尊重しなければならない[1][2]。また群島国家は群島水域における外国船舶の無害通航を保障する義務を負い、他国の船舶・航空機には群島国家が指定した群島航路帯を通航する群島航路帯通航権が認められる[2][4]。