職員失職特例条例
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地方公務員法第28条第4項及び第16条第1号によれば、禁錮以上の有罪が確定した地方公務員一般職の職員は、執行猶予の有無に関わらず失職する。一方で、第28条第4項では「条例で定める場合を除くほか」という前置きがあるため、各自治体は条例で失職の特例を規定することができる。首長等の地方公務員特別職については、第28条第4項を含む地方公務員法の規定の多くが適用されないため、条例によって失職の特例を規定することはできない。
いくつかの地方自治体では執行猶予付きの自由刑が確定した場合でも情状により失職としないとすることを可能とする例外を条例で規定している。条例の対象について「通勤中又は公務中の過失での交通事故」「過失によるもの」「執行猶予付きの禁錮刑」と条件を付けている地方自治体が多いが、過失罪以外の一般刑事事件や執行猶予付きの懲役刑が確定した場合も対象とする地方自治体もある。なお、執行猶予付きの禁錮刑・懲役刑が確定して失職とならなくても、執行猶予が取り消された場合は失職することが規定されている。
自治省公務員課は職員失職特例条例について「各自治体で判断すべきことだが、一般的には適切とは考えられない」「(理由として)被告が公務員の場合、裁判所は禁錮以上の判決で失職することを考慮した上で判決を言い渡すとされているから」と見解を表明している[1]。