自立支援医療 (精神通院医療)

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自立支援医療受給者証の例(東京都
自立支援医療の受給者証と自己負担上限額管理票の例(神奈川県川崎市

自立支援医療(精神通院医療)(じりつしえんいりょう せいしんつういんいりょう)とは公的医療保険制度の一種。

精神疾患(原則、すべての疾患が対象)を有し、医師精神科医)に、継続的に精神科等に通院する必要があると判断された場合に、この制度を使うことができる。 病院診療所等で所定の様式の診断書を精神科医が記入し、居住地の市区町村の福祉担当窓口で希望する通院先の医療機関(病院又は診療所、薬局、その他医療機関等)を指定して都道府県知事に申請する。

受診時は受給者証とマイナンバーカード(もしくは健康保険資格確認証)が必要。受給者証の有効期間は1年で、2年目(以降、2年ごと)の更新時に診断書の提出が必要である。ただし、精神障害者保健福祉手帳用診断書にて新規・更新申請を行うことができ、手帳と受給者証の有効期限を合わせることが可能である。

指定医療機関での医療費は、月額の自己負担額が以下の表となる。

所得区分 高額治療継続者(重度かつ継続)非対象者 高額治療継続者(重度かつ継続)対象者
生活保護受給者 0円
低所得1 2500円
低所得2 5000円
中間所得層1 自己負担上限額、民間の医療保険の上限額 5000円
中間所得層2 自己負担上限額、民間の医療保険の上限額 10000円
一定以上 公費負担の対象外(医療保険の負担割合・負担限度額) 20000円

もっとも、低所得層に対しては、国民健康保険加入者については各市区町村が「精神医療給付金」等の名称で、社会保険加入者、後期高齢者医療制度加入者及び国民健康保険組合加入者については都道府県が「医療費助成制度」等の名称で医療費の助成を行い、窓口負担額が無料になる。さらに、低所得層であれば国民健康保険の保険料も大幅に減額されるため、定期的に通院をしている場合にはこれらの制度の適用についても検討することが望ましい。

制度の歴史

従前の精神科への通院医療費に対する患者負担は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)第32条の「通院医療費公費負担制度」で、本来の健康保険30%の自己負担が、この制度を利用すると、残り25%を公費負担し、患者の自己負担は診療報酬全体の5%であった。地方公共団体によっては、残りの自己負担分も公金で負担し、無料であった。

「重度かつ継続の一定所得以上の者で自己負担上限額を2万円とする措置」及び「育成医療の中間所得1(市町村民税課税以上3万3千円未満)の自己負担上限額を5千円とする措置」と「育成医療の中間所得2(市町村民税3万3千円以上23万5千円未満)の自己負担上限額を1万円とする措置」の区分については、令和3年3月31日までの経過的特例となっている[1][2]令和3年(2021年)3月31日までの経過的特例の再延長が発表され[3]、令和6年3月には令和9年3月31日まで再延長された。

第163回国会にて成立した障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条により、2006年(平成18年)4月から、精神通院医療費の全体の原則10%負担、かつ患者の世帯収入に応じた負担に変更された。2025年には日本のメディアがこの負担を「応能負担」と表現した。

脚注

出典・参考文献

関連項目

外部リンク

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