Wikiwand AI

葛飾区窃盗放火事件

From Wikipedia, the free encyclopedia

葛飾区窃盗放火事件(かつしかくせっとうほうかじけん)とは、2009年平成21年)9月に東京都葛飾区で発生した窃盗及び放火事件。

事件名 住居侵入,窃盗,現住建造物等放火被告事件
事件番号 平成23(あ)670
裁判長 竹﨑博允
最高裁判所判例
事件名 住居侵入,窃盗,現住建造物等放火被告事件
事件番号 平成23(あ)670
2012年(平成24年)9月7日
判例集 刑集66巻9号907頁
裁判要旨
  1. 前科証拠は,自然的関連性があることに加え,証明しようとする事実について,実証的根拠の乏しい人格評価によって誤った事実認定に至るおそれがないと認められるときに証拠能力が肯定され,前科証拠を被告人と犯人の同一性の証明に用いる場合は,前科に係る犯罪事実が顕著な特徴を有し,かつ,それが起訴に係る犯罪事実と相当程度類似することから,それ自体で両者の犯人が同一であることを合理的に推認させるようなものであるときに証拠能力が肯定される。
  2. 被告人の現住建造物等放火等の前科に係る証拠を被告人と起訴に係る現住建造物等放火の犯人の同一性の証明に用いることは,前科に係る犯罪事実に顕著な特徴があるとはいえず,同事実と起訴に係る犯罪事実との類似点が持つ両者の犯人が同一であることを推認させる力がさほど強いものではないなどの事情の下では,被告人に対して放火を行う犯罪性向があるという人格的評価を加え,これをもとに被告人が犯人であるという合理性に乏しい推論をすることに等しく,許されない。
第二小法廷
裁判長 竹﨑博允
陪席裁判官 竹内行夫 須藤正彦 千葉勝美
意見
多数意見 全員一致
意見 なし
反対意見 なし
参照法条
(1,2につき)刑訴法317条,刑訴法379条
テンプレートを表示

2009年(平成21年)9月8日、東京都葛飾区のアパートに男が侵入し、部屋にあったカップ麺をその場で食べて現金1000円を盗んだ上に、ストーブ内の灯油をまいて火をつけた[1][2]。男は窃盗罪住居侵入罪現住建造物等放火罪逮捕起訴された[1][2]。男は窃盗については認めたものの放火については否認した[1][2]

男が侵入した部屋に住む女性が外出したのは、午前6時30分頃だったが、部屋から出火したのはそれから5時間20分後の午前11時50分頃だった[2]。男は「午前7時30分から40分頃に侵入し、約10分で立ち去った」と主張した[2]

裁判

脚注

関連項目

Related Articles