元慶元年(877年)陽成天皇の大嘗会に際して、美濃守・源覚らとともに悠紀方の行事に任命される(この時の官職は従五位下・肥後介)。
のち、豊後守に遷って引き続き九州地方の地方官を務めるが、元慶3年(879年)智泉は「凡そ一国の興廃はただ官長に繋がる。庶務の理乱は佐職によるに非ず」として、任用官(現地の最高責任者である受領以外の国司)による郡司・書生等に対する懲戒権の剥奪を提言する。これは五位の介を適用外として法制化され[2]、それまで国司の四等官が等しく保持していた懲戒権が官長(受領)に限定されるようになった[3]。
元慶7年(883年)従五位上に昇叙され、のち時期は不明ながら正五位下・播磨介に叙任されている。