行政処分 (運転免許)

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日本の運転免許制度における行政処分(ぎょうせいしょぶん)とは、道路交通法に基づき、都道府県公安委員会が行う免許取消処分、免許停止処分、免許拒否処分、免許保留処分、運転禁止処分のことである[1]

将来における道路交通上の危険を防止するため、車両の運転を禁止あるいは制限されるものであり、すでに犯した道路上の軽微な交通違反につき、一定期日までに納付することにより、公訴を提起(少年については家庭裁判所の審判)されない「交通反則通告制度」とは別の制度である。交通違反者や交通事故を起こしたもののみならず、自動車損害賠償責任保険の未加入、一定の病気にかかつている者や認知症であることが判明した者等もその対象である。

なお運転免許証の交付や更新も、講学上は行政処分であるが、通常運転免許制度における行政処分には含まれず、ここでは触れない。

点数制度

脚注

関連項目

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