裁判所速記官

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裁判所速記官(さいばんしょそっきかん)は、法廷速記事務を行う裁判所職員

主要な職務は、争点が重要・複雑で証言を逐語的に記録する必要のある刑事民事事件の法廷に立会い、被告人質問や証人尋問などの発言内容や身振りなどを記録する法廷速記者の役を務めることである。

速記録の作成は、法廷では速記用の専用タイプライターを用いて速記符号による記録を取り、法廷終了後にこれを反訳[1]して行う。

採用

かつては、高校卒業程度として「裁判所速記官研修生採用試験」があり、17歳から20歳を受験対象としていた。合格者は研修生として2年間、裁判所書記官研修所速記部に入所して研修を受ける必要があった。

しかし、1998年平成10年)をもって新規採用は停止され、以降は民間委託が進められている。

複数の弁護士会は、速記の民間委託には問題点が多いとして、裁判所速記官制度の復活を要求する会長声明を発出している。

歴史

外部リンク

脚注

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