補装具
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障害者総合支援法による補装具の定義について
昭和24年に成立した身体障害者福祉法に規定された補装具給付制度は、審議会等の答申や社会情勢等を踏まえつつ見直しを行ってきており、障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度として実施されている今日に至るまで、身体障害者に対する福祉用具の給付制度の中核をなしている[2]。
第5条26に、「この法律において「補装具」とは、障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用されるものその他の主務省令で定める基準に該当するものとして、義肢、装具、車椅子その他の主務大臣が定めるものをいう。」[3]と定義されている。
義肢装具士法における「補装具」の定義
義肢装具学分野における定義では「更生用装具」と定義されている[4]が、「更生用装具」も、障害者総合支援法に基づく補装具費支給対象補装具にもちろん含まれる。
補装具の支給の対象者及び対象補装具
厚生労働省が定める「補装具の支給」の対象者は、補装具を必要とする障害者、障害児、難病患者等である。ただし、難病患者等については、政令に定める疾病に限る[5]。
「補装具の支給」の対象者補装具は次の通りである。
| 身体障害者・身体障害児共通 | 義肢、装具、姿勢保持装置、視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理のみ)、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ(T字状・棒状のものを除く)、重度障害者用意思伝達装置、車載用姿勢保持装置 |
| 身体障害児のみ | 起立保持具、排便補助具 |
より具体的な補装具は、補装具種目一覧(2025年4月1日現在)及び補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日)厚生労働省告示第528号 参照
「補装具の支給」制度に基づく補装具の給付手続き
身体障害者手帳を所持する障害者又は障害児の保護者若しくは、政令に定める疾病の難病患者等 が市町村区長に申請し、身体障害者更生相談所等の判定又は意見に基づく市町村区長の決定により、補装具費の支給を受ける[5]。
費用の負担は、補装具の購入等に要した費用の額(基準額)から利用者負担額(原則1割)を除した額を補装具費とし、この補装具費について以下の割合により負担。
負担割合 (国:50/100、 都道府県:25/100、 市町村:25/100)
また世帯の所得に応じ、負担上限月額が設定されている[5]。