商標
需要者に、提供者を伝達する標識
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概要
制度
出願時の審査、アメリカなどの先使用主義、日本やヨーロッパなどの先願主義、など各国や地域で異なる。商標の保護を求める国に直接出願するか、マドリッド協定議定書による国際出願をしない限り、保護の対象は国内に限定され、国際出願をした場合も、原則として保護を求める国で審査を受ける必要がある。
種類
機能
商品やサービスに付される目印を保護し、それらの出所を明示し、品質を保証し、広告機能を持たせることで、商標を使用する者の業務上の信用を保護して産業の発展を図ると同時に、需要者の利益を保護する[3]。
商標であることの表示
法域によっては、商標であることを示すために商標マークや登録商標マークの表示が求められることがある。
アメリカにおいてはこれらのマークの使用が法定されている。特に登録商標マーク(®)は、中国が2002年8月3日に中華人民共和国商標法実施条例37条2項で公布するなど広く世界で用いられている。
日本の商標制度においては、商標法施行規則17条で「登録商標」の文字と登録番号で登録商標を表示すると定めるのみであり、登録商標マークについて定めはない。
有形の商品に表示を行う際は本体や包装に商標を付すことが多い。無形の役務について表示を行う場合は、役務を提供する店舗や車両などの設備に表示する、ウェブサイトなどの画面に出力する、役務の提供に伴って販売または貸与する有形の商品に商標を付すなどの方法が取られることが多い。
商標的使用
一般的に、他人の商標が使用されても、それが「商標的使用」でなければ商標の効力は働かない。商標的使用とは、自他商品識別機能または出所表示機能を発揮する態様での使用をいう。例えば、単なる説明文における使用やデザイン上の形式的な表示などは商標的使用ではないとされる[4]。
例として株価指数の『S&P500』は『S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス』社の登録商標である。そのため、その指数に連動した投資信託の商品名として「〇〇S&P500」等として販売することは商標的使用である。しかし、投資信託の商品説明として「S&P500に連動した商品」と記述することは商標的使用ではない。
財産としての商標
商標は財産としての価値があり売買や差押の対象となっている。
備考
- ◯◯は◯◯さんのトレードマーク - 人の象徴する事柄に対しての表現。交流関係の人から芸能人など著名人に対して使われる。
- 商標バレ - 公開前の作品のタイトルを商標登録するとその名称が漏洩する問題[8]。
- S&P 500 - アメリカの代表的な株価指数の登録商標であるが、その指数を利用したインデックスファンドなどの商品の通称として誤用されている。