西村眞悟弁護士法違反事件

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西村眞悟弁護士法違反事件(にしむらしんごべんごしほういはんじけん)とは、弁護士である西村眞悟衆議院議員1997年平成9年)から2004年(平成16年)にかけて右翼活動家の男性に自身の弁護士名義を違法に使用させ、交通事故の示談交渉などにあたらせた上で利得の一部を受け取っていたとして、弁護士法違反の罪に問われた事件。

背景事情

本項の記述は特に言及がない限り、当時件に関する大阪地裁2007年平成19年)2月7日判決および同年9月13日判決の事実認定部分に基づく[1][2]

西村眞悟1985年昭和60年)4月から弁護士としての活動を始め、1988年(昭和63年)7月には大阪市内に「西村眞悟法律事務所」を開設した。しかし1993年平成5年)の第40回総選挙従兄章三の地盤を継いで旧大阪5区から民社党公認で出馬し初当選を飾ると、以後2005年(平成17年)の第44回総選挙まで連続当選を重ね、国会議員としての活動が多忙になったため、初当選以降は弁護士としての業務をほとんど行っていなかった。

一方、かつて右翼団体「大日本皇誠社」に所属していた右翼活動家のXは[3]1982年(昭和57年)頃から交通事故の示談交渉などの非弁活動に携わっており、1991年(平成3年)2月弁護士法違反等の罪で懲役1年の実刑判決を受け服役した。出所後は政治雑誌の出版社を経営していたが経営難から多額の負債を抱えたため、1996年(平成8年)頃から交通事故に関する医療調査等を行う調査会社を営むようになった。

1997年(平成9年)6月、出版社の東京事務所を任されていたXの部下は、Xともども以前から付き合いのあった西村の議員事務所事務員Y(後に西村の公設第一秘書・政策担当秘書)から聞いた話をもとに、西村眞悟法律事務所が開店休業状態であること、西村も政治資金の工面に悩んでいることをXに伝え、同事務所を再開させてXが示談交渉等を行えばよいのではないかと進言した。これを受けてXはYと連絡を取り、西村と面談する機会を作るよう依頼した。

非弁活動の合意

同月、衆議院議員会館に出向いたXはY立会いの下で西村(当時は新進党所属)と面談し、「代議士はお忙しいために法律事務所を開店休業状態にしているとお聞きしましたが、もったいない話です。私は交通事故のことに精通しておりますし、保険会社から依頼を受けてリサーチをやっていたこともあります。法律事務所を再開して私にお任せいただければ、報酬の半分は私の歩合、経費は私の負担として、毎年500万円くらいは代議士にお渡しできると考えています」などと申し出た。

これに対して西村は、「そうやな、分かった。交通以外は自分がやるわ。交通は、あんたに任せるという方向でやってみよか」などと概括的な了解の意思を示した。さらに数度の面談を経て、西村とXは「依頼者から着手金は取らない」「弁護士報酬は得られた損害賠償金等の1割程度とする」「その半分をXの給料とする」などの内容で合意を締結した。

非弁活動の展開

Xは1997年平成9年)秋頃、「西村眞悟法律事務所」と書かれたプレートや認印などを用意し、事務員を雇い入れるなどして法律事務所の体裁を整えると、自らは「西村眞悟法律事務所事務局長」を名乗り、「弁護士西村眞悟」名義で損害賠償請求等の事務を受任し始めた。

Xは銀行に西村名義の口座を開設した上で、当初の合意とは異なりそこに振り込まれた損害賠償金の3割から5割程度を弁護士報酬・調査費等の名目で取得する一方、さらに1割程度を法律事務所名義の口座に移し、その半分を西村に渡していた。

西村は元々交通事故の事案を数件しか取り扱ったことがなく、知識が豊富でなかったこともあって事件処理はほぼXに任せきりであった。それでも最初の頃はXからの報告書に目を通したり、示談書を添削したりしていたが、1999年(平成11年)に防衛政務次官に就任してからは多忙を理由に報告書に目を通すこともなくなった。

こうした非弁活動1998年(平成10年)8月頃から2004年平成16年)7月頃までの約6年間で合わせて45件行われていた。

なお西村は2001年(平成13年)5月23日に開かれた衆議院法務委員会で、自らが非弁活動をさせていたにもかかわらず、「弁護士の不祥事が相次いでおり、国民的には非常にだらしないという思いがある」「弁護士事務所の法人化を認めると非弁活動を公然と行うことにつながりかねない」と政府の対応をただす発言を行っていた[4][5]

非弁活動の終了

2000年平成12年)以降、西村はYからXに非弁活動前科があることを聞き、さらに他の弁護士からもXと一緒に仕事をしないほうがよいとの忠告を受けた。そこで同年12月頃、今後は新規事件を受任せず、現在受任している案件を処理した時点で法律事務所を閉鎖するようXに申し入れた。Xは難色を示したが、最終的にこれを了承した。ただし2002年(平成14年)10月頃、後援会幹部から交通事故に関する損害賠償請求等を依頼された際にはXに対して当該事件の処理をするよう指示している。

2003年(平成15年)4月頃、Xは西村の取り分を持参して議員事務所を訪れたが、既にXとの関係が煩わしくなっていた西村は「お金はもうええんや。今扱っている案件を処理したら、この仕事も終わりや」と述べて持参した取り分の受け取りを拒否した。この対応を受けてXは、既に受任していた案件の処理と別の弁護士への引き継ぎを行った。

2004年(平成16年)10月4日、Xは自身が非弁活動の容疑で捜査の対象となっていることを知り、Yに連絡した。西村の指示を受けたYは同月8日に法律事務所を訪れて西村名義の印鑑や通帳を回収し、Xによる非弁活動は完全に終了した。

責任の追及

脚注

関連項目

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