計量特定市
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計量特定市は、以下の業務を都道府県に代わって実施することが定められている[1]。
- 適正計量の実施に関する遵守事項の違反者に対する勧告、公表、改善命令
- 商品量目の違反者に対する勧告、公表、改善命令
- 定期検査
- 指定定期検査機関の指定
- 適正計量管理事務所の指定に係わる指定検査
- 立入検査
- 届出製造・修理事業者、計量器の販売事業者、特殊容器、計量器、特定商品の販売事業者(店舗等を中心に主に食料品、日用品等を対象に流通が増える中元期、歳末期に量目、表記等について実施する)等に関する立入検査[3]
- 指定定期検査機関に関する立入検査
- 計量思想の普及啓発、自主計量管理推進
任意団体として全国特定市計量行政協議会を結成し、情報交換・課題検討等の活動を行っている。