試験飛行等の許可
From Wikipedia, the free encyclopedia
試験飛行等が許可される航空機は、耐空証明を有さない、もしくは一時的にその効力が停止されている航空機である。 例として
- 製造業者、研究機関等が航空機やその装備等の研究開発のために行う飛行
- 整備又は改造のための、その実施基地までの飛行
- 輸出入のための空輸
- 指定された運用限界(X類を含む)を超えて行う飛行 (双発機、多発機における一部発動機不作動での空輸についてはこの項目が適用される)
- 外国航空機の一時的な国内使用に係る飛行
- 外国航空機の(5)以外の国内使用の場合で、耐空証明の取得が困難な航空機の飛行
- 米国政府の発行したエクスペリメンタル・カテゴリーの耐空証明を有する航空機の飛行
- 防衛省納入予定航空機の飛行
- 自作航空機に係る試験飛行
- 超軽量動力機及びジャイロプレーンに係る試験飛行
などを行おうとする航空機が適用範囲となる。
許可条件
許可申請
事例
耐空証明が失効した航空機が再度耐空証明を取得するためには耐空証明検査の受検が必要であるが、その際の試験飛行を実施する場合に申請し許可されることが多い。
数は少ないが海外で販売されている自作キットを輸入し国内で組み立てたホームビルト機が許可された事例もある。また自作機としてはオープンスカイプロジェクトのM-02Jに『JX0122』が割り当てられている。
『外国航空機の(5)以外の国内使用の場合で、耐空証明の取得が困難な航空機の飛行』としてはソーラープレーンのソーラー・インパルスが日本に飛来した例がある。
上述のエクスペリメンタル・カテゴリーも公的機関の実験機やNASAのシャトル訓練機など公的なものから、ホームビルト機や軽量スポーツ航空機など個人の趣味が包括されているが基準はより緩く、頻繁な改造を行うエアレース機によるレースやメーカーによる航空ショーでのデモ飛行など興行飛行の許可も含まれる。このためレッドブル・エアレース・ワールドシリーズへ参戦する機体はアメリカで登録されており、日本でもこの法に基づいてレースが開催された。また過去の航空機が国内でデモフライトを実施する場合に申請されたり[2]、国内にて外国籍機として登録され、かつ当該国の耐空証明を有しない航空機が日本国内にて飛行する際に、当該国の特別飛行許可とともに、本許可を申請し許可された事例もある[3]。