誠心誠意判決

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誠心誠意判決(せいしんせいいはんけつ)は、1931年昭和6年)2月20日大審院において出された、婚約(婚姻予約)の成立に関する判決[1][2][3]

大正7年1918年)、いとこ同士であったX(20歳女)とY(15歳男)は、将来の結婚を約して性的交渉を持ったが、結納や、親戚知人へのお披露目などの儀式はなされなかった[4][5]。XとYの関係は続き、Xは子を出産[5]。後、Yは上京し、XはYと文通をしながらYとの婚姻のため独身を貫いていたが、Yが別の女性と結婚してしまったため、婚約不履行を原因とする損害賠償請求の訴えを提起した[5]。一審、二審ともにXの請求を一部認容[5]。Yが、結納などにより世間一般が認めたものが婚姻予約であり、いわゆる私通野合とは区別すべきであり、本件で婚姻予約は肯定されないと上告した[4]

判決

脚注

参考文献

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