謹慎
一定期間外出を禁止されること
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概要
自宅の門戸を閉鎖し、昼間の人の出入りを禁止することである。
江戸時代に定められた「慎み(つつしみ)」が原型であり、これは一期(30日間)単位で特に上級の武士や公家に対する刑罰(差控の一種)として用いられていた。
1870年(明治3年)、『新律綱領』によって、士族にのみ適用される刑罰として改めて規定された。家族や雇い人以外の接見や通信が禁止され、夜間に目立たない形での外出のみ許されていた「慎み」よりも厳しい制限だった。
明治期に刑法が導入されて以降、公法上の刑罰としての謹慎は廃止された。
現在は、企業や学校などの団体が構成員に対して下す処分、または個人の不祥事に対して自発的に反省する態度を示すための手段(自粛)として用いられている。