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蟄居

武士または公家に対する刑罰のひとつで、自宅の一室に謹慎させるもの From Wikipedia, the free encyclopedia

蟄居(ちっきょ)とは、日本の中世から近世(特に江戸時代)に武士または公家に対して科せられた刑罰のひとつで、閉門の上、自宅の一室に謹慎させるもの[1]。

概説

幕府や領主などから命じられて行う場合と、命じられる前などに自発的に自宅で謹慎する場合もあった。江戸時代には蟄居・蟄居隠居・永蟄居(終身)[2]などに分けられていた。また、減封などが付加される場合もあった。

蟄居>閉門>逼塞>差控

蟄居した人物例

括弧内は開始した年。

脚注

関連項目

外部リンク

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