警察官職務執行法

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警察官職務執行法(けいさつかんしょくむしっこうほう、英語:The Police Duties Execution Act[1]、昭和23年法律第136号)は、警察官が「個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行するために、必要な手段を定めること」に関する法律(1条1項)である。警職法と略される。

通称・略称 警職法
法令番号 昭和23年法律第136号
提出区分 閣法
概要 警察官職務執行法, 通称・略称 ...
警察官職務執行法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 警職法
法令番号 昭和23年法律第136号
提出区分 閣法
種類 行政手続法
効力 現行法
成立 1948年7月5日
公布 1948年7月12日
施行 1948年7月12日
主な内容 警察官が職務執行のためにとるべき手段
関連法令 刑事訴訟法警察法犯罪捜査規範
制定時題名 警察官等職務執行法
条文リンク 警察官職務執行法- e-Gov法令検索
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警察の責務を達成するための手段を定めるものとして、警察官の即時強制に関する一般法として制定する。

構成

関連項目

  • 職務質問
  • 岸信介 - 首相在任中の1958年に本法を予防拘禁や令状なしの捜査が可能なように改正しようとする[2]が世論の反対が強く、改正案を撤回する。反対派は世論を喚起するために雑誌記事の見出し[2]に由来する「デートもできない警職法」をスローガンにしていた[3]

脚注

参考文献

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