財産税 From Wikipedia, the free encyclopedia 財産税(ざいさんぜい)は、財産の所有という事実に担税力を認めて課せられる租税。所有する財産の全てを課税対象とする一般財産税と、特定の財産を課税対象とする個別財産税に分類される。 日本の財産税 一般財産税 個人または法人の所有する財産の全てを課税対象とする税。 財産税(臨時税) 富裕税(廃止) 現行法では相続税と贈与税を実質的な財産税とすることで法体系を補完している。 相続税 贈与税 個別財産税 個人または法人の所有する特定の財産を課税対象とする税。 固定資産税 都市計画税 自動車税 軽自動車税 地価税 関連項目 Summarize Fact Check 租税 富裕税 財産税法 税理士 国税庁 税務大学校 この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ:法学)。表示編集 Related Articles