財産税法
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構成
- 第1章 - 総則 (第1条 - 第11条)
- 第2章 - 課税価格、免税点及び税率 (第12条 - 第24条)
- 第3章 - 財産の評価 (第25条 - 第36条)
- 第4章 - 申告 (第37条 - 第39条)
- 第5章 - 納付 (第40条 - 第45条)
- 第6章 - 課税価格の更正及び決定 (第46条 - 第50条)
- 第7章 - 審査、訴願及び行政訴訟 (第51条 - 第54条)
- 第8章 - 物納及び延納 (第55条 - 第59条)
- 第9章 - 雑則 (第60条 - 第75条)
- 第10章 - 罰則 (第76条 - 第81条)
- 第11章 - 補則 (第82条)
- 附則
納税義務者
以下の各項に該当する者、およびその一般承継人。但し、命令で定める外国人には課税しない。
財産の全部に課税される者
- 戸籍法の適用を受ける個人で、調査時期(1946年3月3日午前0時)において、法律の施行地(本州、北海道、四国、九州および付属島嶼)に住所を有し、または1年以上居住していたもの。
- 戸籍法の適用を受ける個人で、調査時期後2年以内に施行地に住所を有し、または1年以上居住するもの。
法律の施行地に有していた財産に課税される者(制限納税義務者)
- 戸籍法の適用を受けない個人で、調査時期において法律の施行地に住所を有し、または1年以上居住していたもの。
- 以上の項目に該当しない個人で、調査時期において法律の施行地に財産を有していたもの。
税率
超過累進課税方式。同居家族は課税価格を合算した総額に対して税額を算出し、各人の課税価格に応じて按分する。なお、表記された当時(1946年)の金額は2020年時の同額と比較して約20倍の差がある。
| 課税価格 | 税率 |
|---|---|
| 10万円超-11万円以下 | 25% |
| 11万円超-12万円以下 | 30% |
| 12万円超-13万円以下 | 35% |
| 13万円超-15万円以下 | 40% |
| 15万円超-17万円以下 | 45% |
| 17万円超-20万円以下 | 50% |
| 20万円超-30万円以下 | 55% |
| 30万円超-50万円以下 | 60% |
| 50万円超-100万円以下 | 65% |
| 100万円超-150万円以下 | 70% |
| 150万円超-300万円以下 | 75% |
| 300万円超-500万円以下 | 80% |
| 500万円超-1,500万円以下 | 85% |
| 1,500万円超 | 90% |