質権設定登記

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質権設定登記(しちけんせっていとうき)とは、日本における不動産登記の態様の一つで、当事者の設定行為による、質権の発生の登記をすることである(不動産登記法3条参照)。不動産に対する質権の発生を第三者に対抗するためには登記をしなければならない(民法177条)。

本稿では普通質権設定登記と根質権設定登記について説明する。また、転質(民法348条、350条・298条2項)の登記についても説明する。転質は質物を第三者に質入れすることであり、新たな質権設定と同視できるから、登記の手続は質権設定登記とほぼ同様である。よって、以下においては特に分けて記載していない限り、質権とあれば転質を含むものとする。質権と転質の登記事項は同一だからである(不動産登記法95条1項)。

説明の便宜上、次のとおり略語を用いる。

記録例
不動産登記記録例(2009年(平成21年)2月20日民二500号通達)

目的物及び被担保債権

抵当権設定登記#目的物抵当権設定登記#被担保債権及び根抵当権設定登記#目的物根抵当権設定登記#被担保債権を参照。質権及び抵当権並びに根抵当権担保物権であり、論点はほぼ同じである(以下、抵当権又は根抵当権の項目を参照する旨の記載について、この説明を援用する)。

ただし、抵当権と異なり、質権は債権を目的物にできる(民法343条参照)ので、賃借権に対して質権設定登記をすることができる。

登記事項

質権及び根質権に共通の事項

絶対的登記事項として以下のものがある。

  • 登記の目的
  • 申請の受付の年月日及び受付番号
  • 登記原因及びその日付
  • 登記権利者の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が複数であるときはそれぞれの持分(以上不動産登記法59条1号ないし4号)
  • 順位番号(不動産登記法59条8号、不動産登記令2条8号、不動産登記規則1条1号・同147条)
  • 債務者の氏名又は名称及び住所
  • 所有権以外の権利を目的とするときは当該権利
  • 複数の不動産に関する権利を目的とするときは当該不動産及び権利(以上不動産登記法83条1項2号ないし4号)

また、相対的登記事項として以下のものがある。

  • 権利消滅の定め
  • 共有物分割禁止の定め(争いあり)
  • 代位申請によって登記した場合における、代位者の氏名又は名称及び住所並びに代位原因(以上不動産登記法59条5号ないし7号)
  • 存続期間の定め
  • 利息に関する定め
  • 違約金又は賠償額の定め
  • 債権に付した条件
  • 民法346条ただし書の別段の定め
  • 民法359条の規定による設定行為について別段の定め
  • 民法361条で準用する民法370条ただし書の別段の定め(以上不動産登記法95条1項各号)

質権に特有の事項

  • 債権額(一定の金額を目的としない債権についてはその価額)
  • 複数の不動産に関する権利を目的とするときは当該不動産及び権利
  • 日本国以外の通貨で債権額を指定したときは日本通貨で表示した担保限度額(以上不動産登記法83条1項1号及び4号並びに5号)

一定の金額を目的としない債権の具体例は、物の引渡債権である。複数の不動産に関する権利を目的とする場合における当該不動産及び権利については共同担保目録において表示する。共同担保目録については抵当権設定登記#共同抵当権設定登記を参照。

根質権に特有の事項

  • 絶対的登記事項
  • 相対的登記事項
    • 元本の確定期日
    • 民法370条ただし書の別段の定め(ただし、不動産登記法95条1項7号と重複)
    • 民法398条の14第1項ただし書の定め(以上不動産登記法95条2項・88条2項2号ないし4号)

なお、根質権設定登記においても法令上、利息・違約金・損害金が登記事項とされている(不動産登記法95条1項柱書・不動産登記令別表47項申請情報、根抵当権の場合の同法88条1項柱書・同令別表56項申請情報と比較されたい)が、民法361条が準用する同法398条の3第1項の趣旨から、登記する実益がないので、現実には登記することができないとされている。

本稿で述べる事項

本稿では、既述の登記事項のうち代位申請に関する事項以外の事項について、登記申請情報の記載方法を説明する。申請の受付の年月日及び受付番号については不動産登記#受付・調査を参照。

登記申請情報(一部)

登記の実行

参考文献

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