軌道条例
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1892年(明治25)9月、内務大臣は電気鉄道が軌道条例に拠るべきか私設鉄道条例に拠るべきか明文化されていなかったために電気鉄道の主管区別について閣議を請い、同年10月5日、内閣は以下のように決した。
「鉄軌を道路上に布設し車輛も原動力車一箇原動力車及客車或は貨車一箇併せて二輛に過ぎざるの程度を以てし又速度も緩やかに他の通行者に対し危険の処なきものは軌道条例所謂馬車鉄道に準ずべきものなるを以て此等は軌道条例に依り処分するものとし、其他軌道を布設するに重もに道路線に依らず別段に軌道敷を設け又其運輸方も数多の車輛を以て列車を組織し往復するものは之を私設鉄道条例に依らしむるを至当とす」
1895年(明治28)7月、閣議により軌道条例による電気鉄道の車両走行速度について、1時間8マイルの制限が設けられた(1911年(明治44)に1時間25マイルに改正された)。当時、軌道は道路の交通を補助するものとして認識されていた。
1908年(明治41)10月22日、勅令第266号公布により逓信省との共同管轄が定められた。同年12月5日には鉄道院官制の公布により勅令第307号を以て管轄が内閣直轄の鉄道院へと移行した。