迷信犯

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迷信犯(めいしんはん)とは、迷信的な手段を用いて実現不可能な結果を実現させようとする行為[1]。刑法学では超自然力への依頼によって犯罪を実現しようとする行為をいう[2]

例えば、人を殺そうとして丑の刻参りをすることなどが挙げられる。

刑法学では不能犯の一種に分類され、犯罪には当たらず、未遂犯にもあたらないとされる。かつてはこのような理解、位置付けではなかった時代があり、丑の刻参りは1870年新律綱領では処罰すべきものとされていた。

客観説

脚注

参考文献

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