通関業務 From Wikipedia, the free encyclopedia 通関業務(つうかんぎょうむ)とは、貿易における貨物の輸入及び輸出等、貨物の通関及びそれに付随する、各種法的効果を伴う手続きの事であり、輸出入に関わる取引主体(貨物を輸出入しようとする個人・企業)が行う。 また、通関業者や輸入代行業者などに代行させることもできる[1]。 税関官署に対する輸入及び輸出の申告 輸入貨物に係る関税・消費税、延滞税、重加算税等の申告及び納付、更正・関税の還付の請求、修正申告、関税の減税・免税に係る制度の適用手続 通関業務に関して税関官署が為した各種行政処分(例えば輸出や輸入の不許可等)に対して不服がある場合は、税関官署に対して行う主張・陳述(不服申立・審査請求) 関連項目 通関 通関士 通関業者 保税地域 注釈 ↑ 通常は通関業務の専門家である通関士を擁する通関業者などが代行している。 外部リンク 財務省 行政手続の案内・教示、様式のオンライン提供 税関ホームページ 日本通関業連合会 横浜通関業会 この項目は、経済に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(ポータル 経済学、プロジェクト 経済)。表示編集 Related Articles