遅延・欠航便
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遅延便(ちえんびん)とは出航ないし到着が予定より遅れている航空便[1][2]。国土交通省では、定時運航とされる時間は出発予定以降15分以内[3]、これよりも遅れた場合を遅延と定義している[3]。連邦航空局(FAA)も15分以上の遅れを以って遅延と定義している。欠航便(けっこうびん)とは何らかの事情で運航自体が取り止めとなった便[1][4][5][6][7][8]。遅延・欠航があった場合は、搭乗予定客に対し、運航会社から何らかの補償を受けられる場合がある[9]。補償内容は、規則240、地域によっては規則218のいずれかに準じる。規則240、218には補償の範囲と詳細に関する規定がある。例として、振り替え便が翌日になってしまった場合の宿泊費、払い戻しの方法、経由地の変更、電話代、軽食代などが挙げられている[9]。

遅延が発生した場合、FAAでは本来の発着順が早い順に遅延便に発着枠を割り振って行く[10]。
原因
影響
航空会社
FAAの推計によると、米国航空会社は、遅延により年間220億ドルもの損失を被っているという[22]。米国では、予定を3時間過ぎても駐機したままにしておくと運航会社に過料が科される(国際便の場合は4時間以上)[23]。
乗客
ひとたび遅延や欠便があると、到着後の予定を変更せざるをえなくなってしまったり、接続便を逃してしまったりと、乗客にとっても負担となり、中には我慢の限界に達して怒り出したり、航空会社に楯突く乗客もいる[10][24][25]。
上述の過料は連邦に対して支払われるもので、搭乗客への補償には充てられない[23]。遅延や欠航により宿泊が必要になった場合には、別途航空会社が宿泊費を負担するよう定められている[23][9]。但し、悪天候など、航空会社に非がなかった場合にはその限りではない[23][9]。
遅延便の関連法規
欠航便の関連法規
ヨーロッパでは遅延が3時間以上に及ぶ場合、欠航、搭乗拒否を受けた場合には乗客は航空会社から600ユーロまでの補償を受けられるとしている(Regulation_261/2004を参照)[27]。