管理の受委託 (バス)
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概要
道路運送法第35条では、一般乗合旅客自動車運送事業および一般貸切旅客自動車運送事業の管理の受委託に関して、以下の通り規定している。
(事業の管理の受委託)
第三十五条 一般旅客自動車運送事業の管理の委託及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の許可をしようとするときは、受託者が当該事業を管理するのに適している者であるかどうかを審査して、これをしなければならない。
詳細は、以下の通達において規定されている。
- 「一般乗合旅客自動車運送事業の管理の受委託(高速バス路線に係るものを除く。)について」
- 「高速バスの管理の受委託について」
- 「一般貸切旅客自動車運送事業の管理の受委託について」
効果
管理の受委託の方法
路線を持つバス事業者は委託する事業者に委託料を支払い、路線を持つバス業者の車両で運行するのが基本である。
管理の委託を行うには、当然委託しようとする事業者Aより低コスト体質の事業者Bが存在しなければならない。この事業者B選定の際に、既存の事業者を選定する場合(東京都交通局が株式会社はとバスへ委託など)と、事業者Aの子会社を設立する場合(横浜市交通局が新会社、横浜交通開発株式会社を設立など。民間バス事業者は子会社設立がほとんど)がある。ただし、管理の受託ができる事業者は乗合バス事業者に限られるため、その新会社は新たに道路運送法第4条許可事業者となる必要がある。
また、委託できる範囲は、委託者の一般バス路線の長さ、または使用車両数に対する比率で1/2以内であることが条件とされていたが[6]、2008年(平成20年)2月より一部緩和され、一定の基準を満たせば、2/3以内まで拡大できることとされた[6]。
2012年(平成24年)7月には、都市間高速ツアーバスを高速路線バスに一本化(新高速乗合バス)させるための手法として、新たに乗合バス事業者から貸切バス事業者への管理の受委託のスキームが導入された[7]。この場合、受託者(貸切バス事業者)の運行管理・整備管理について委託者(乗合バス事業者)が指導・助言を行うなど、委託者・受託者一体となった安全管理体制の構築を義務づけるなど、貸切バス事業者の安全管理に乗合バス事業者が積極的に関与することを求めている。
なお、いずれのケースも管理の受委託期間は最長5年とされており、それ以上の受委託は再度、国土交通省(地方運輸局)への許可申請が必要となる。