公共交通機関
不特定多数の人々が利用する交通機関
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日本での定義(バリアフリー新法)
種類
交通空白地帯
鉄道駅やバス停留所から遠く、タクシーも営業していない地域を「(公共)交通空白(地帯)」と呼ぶ。住民は自家用車で移動することが多いが、公共交通機関が元からないか、過疎化に伴う路線廃止・撤退が起きると、子供や運転免許を返納した高齢者らが交通弱者となる[4]。
2025年(令和7年)5月30日発表の国土交通省実施地方自治体アンケートではあるが、717自治体で2057カ所が交通空白地帯だった。このうち655カ所は、まだ対策を検討中の段階だという。同省は2025年(令和7年)から地方自治体の取り組みを支援している[5]。
解決の動き
- ライドシェア等
国土交通省は2024年(令和6年)に「交通空白」解消本部[6]を設立して7月17日に初会合を開き、ライドシェアを含めた対策を検討・推進している[4]。
- 生活保護問題
西日本新聞1994年(平成6年)10月18日付朝刊によると、生活保護被保護者になると原則として自動車の保有・借用・運転が禁止され、保護の打ち切り事例もあるという[7]。
理由は朝日新聞2024年(令和6年)12月25日によると、保有については維持費用が生計を圧迫する恐れがあるからである[8]。花園大学教授の吉永純によると、その起源は半世紀前の国の通知によるものとする。1970年代に身体障害者が通勤用に使う自動車が初めて部分的に認められた。この時に現行通知の骨格ができて以来、原則保有を認めない運用になった[9]。
2020年代に入ると、地方では公共交通機関の相次ぐ廃線・休止により、「生活の足」としての自動車の保有が死活問題に繋がりかねない地域も発生している。全国市長会も国に対して被保護世帯への自動車の保有要件緩和を求めていた[10]。
2022年(令和4年)12月、厚生労働省が地方自治体へ通知を出し、障害者や公共交通機関の利用が著しく困難な地域に住む被保護者は通院や通勤に使う場合などに限り例外的に保有を認める規制緩和を行った[11]。ただし、この時点では保有が認められても、これらの目的以外の利用は認められていなかった[8]。よって地方自治体の中には運行記録の提出を義務付ける独自運用をしていたところもあったが、義務を廃止するところも出た[11]。
2024年(令和6年)12月25日、厚生労働省は地方自治体へ通知を出して利用の制限を緩和し、買い物などにも利用できるように改めた[8]。
