道路使用許可
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道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、道路を使用しようとする場合においては、警察署長の許可を受けなければならない。(道路交通法第77条)
- 道路において工事もしくは作業をしようとする行為
- 道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為
- 場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為
- 前各号に揚げるもののほか、都道府県公安委員会が定める一定の行為
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道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、道路を使用しようとする場合においては、警察署長の許可を受けなければならない。(道路交通法第77条)