選挙公報条例

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選挙公報条例(せんきょこうほうじょうれい)とは地方自治体条例

地方自治体で行われる首長選挙と議会議員選挙が行われる際に候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を選挙管理委員会が選挙ごとに1回発行しなければならないことを規定している[1]

国の公職選挙法では国政選挙や都道府県知事選挙における選挙公報の発行が義務づけられているが、知事選挙を除く地方選挙における選挙公報の発行は、地方自治体ごとに条例の制定が必要となる[2][3][4]

都道府県議会議員選挙においては、1952年9月5日神奈川県が初めて制定した。2018年3月30日新潟県が最後に制定した。

政令指定都市の市長選挙においては、1951年3月31日名古屋市が初めて制定した。2006年12月27日岡山市が最後に制定した。

政令指定都市の市議会議員選挙においては、1955年4月1日京都市大阪市が初めて制定した。2019年12月20日北九州市が最後に制定した。

条例

脚注

関連項目

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