郵便貯金目減り訴訟
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| 最高裁判所判例 | |
|---|---|
| 事件名 | 庶民貯金減価損害賠償 |
| 事件番号 | 昭和54(オ)579 |
| 1982年(昭和57年)7月15日 | |
| 判例集 | 集民第136号571頁 |
| 裁判要旨 | |
| 政府が物価の安定等の政策目標を実現するためにとるべき具体的な措置についての判断を誤り、ないしはその措置に適切を欠いたため右目標を達成できなかつたとしても、法律上の義務違反ないし違法行為として、国家賠償法上の損害賠償責任の問題を生ずるものではない。 | |
| 第一小法廷 | |
| 裁判長 | 谷口正孝 |
| 陪席裁判官 | 団藤重光、藤崎萬里、本山亨、中村治朗 |
| 意見 | |
| 多数意見 | 全会一致 |
| 反対意見 | なし |
| 参照法条 | |
| 国家賠償法1条1項 | |
郵便貯金目減り訴訟(ゆうびんちょきんめべりそしょう)とはインフレーションにより郵便貯金の実質価値が下がったことについて国家賠償が認めれるかが争われた、日本の訴訟[1]。