郵便貯金目減り訴訟

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事件名 庶民貯金減価損害賠償
事件番号  昭和54(オ)579
裁判長 谷口正孝
最高裁判所判例
事件名 庶民貯金減価損害賠償
事件番号  昭和54(オ)579
1982年(昭和57年)7月15日
判例集 集民第136号571頁
裁判要旨
政府が物価の安定等の政策目標を実現するためにとるべき具体的な措置についての判断を誤り、ないしはその措置に適切を欠いたため右目標を達成できなかつたとしても、法律上の義務違反ないし違法行為として、国家賠償法上の損害賠償責任の問題を生ずるものではない。
第一小法廷
裁判長 谷口正孝
陪席裁判官 団藤重光藤崎萬里本山亨中村治朗
意見
多数意見 全会一致
反対意見 なし
参照法条
国家賠償法1条1項
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郵便貯金目減り訴訟(ゆうびんちょきんめべりそしょう)とはインフレーションにより郵便貯金の実質価値が下がったことについて国家賠償が認めれるかが争われた、日本の訴訟[1]

脚注

参考文献

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