都道府県国家地方警察
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都道府県公安委員会
都道府県国家地方警察の運営管理のために、都道府県知事の所轄の下に都道府県公安委員会が置かれた。
委員は3人によって構成され、警察職員・検察職員・旧陸海軍軍人または職業的公務員の前歴のない者の中から、都道府県議会の同意を得て知事が任命する。3人のうち2人以上は同一政党に属する者であってはならないと規定された。委員の互選により委員長が選出された。
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都道府県国家地方警察の運営管理のために、都道府県知事の所轄の下に都道府県公安委員会が置かれた。
委員は3人によって構成され、警察職員・検察職員・旧陸海軍軍人または職業的公務員の前歴のない者の中から、都道府県議会の同意を得て知事が任命する。3人のうち2人以上は同一政党に属する者であってはならないと規定された。委員の互選により委員長が選出された。