配偶者居住権

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配偶者居住権(はいぐうしゃきょじゅうけん)とは、被相続人配偶者相続開始時に被相続人が所有する、もしくは被相続人と配偶者が共有する建物居住していた場合、一定の要件を充たすと終身または一定期間その建物を無償で使用および収益することができる権利であり、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)の成立による相続法改正の中で創設された権利の一つである。

なお、同時に創設された配偶者短期居住権(はいぐうしゃたんききょじゅうけん)についても本項にて記述する。

  • 以下では、民法については条数のみ記載する。

1980年昭和55年)の民法改正以降、高齢化社会が進展して相続開始時点での相続人(特に配偶者)の年齢が従前より相対的に高齢化していることに伴い、配偶者の生活保障の必要性が相対的に高まり、子の生活保障の必要性は相対的に低下しているとの指摘がされていた[1]。また、2013年平成25年)9月に最高裁判所において非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1と定めていた900条4号ただし書前半部分が違憲であると決定されたことを受けて、法務省が前記規定を削除する法律案を作成、国会に提出する過程で、各方面からこの改正が及ぼす社会的影響に対する懸念や配偶者保護の観点からの相続法制の見直しの必要性など、様々な問題提起がされた[2]

これらの指摘を受けて、法務省は2014年(平成26年)に発足させた相続法制検討ワーキングチームや、2015年平成27年)に設置した法制審議会民法(相続関係)部会において民法の改正に関して審議を行った。その結果、2018年平成30年7月6日に「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が成立し、同年7月13日公布され、この中で配偶者居住権は2020年令和2年4月1日施行となった。

内容

脚注

外部リンク

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