金銭信託

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金銭信託(きんせんしんたく)は、契約終了時に受託者が委託者(顧客)に対して信託財産を金銭で交付する信託勘定取引[1]。以下の2つに大別される。

  1. 特定金銭信託 委託者が投資対象を特定し、受託者に裁量の余地がないもの[2]
  2. 指定金銭信託 委託者が運用方法や運用対象を概括的に指定し、具体的な運用方法・対象を受託者の裁量に委ねるもの[2]

脚註

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