金銭信託 From Wikipedia, the free encyclopedia 金銭信託(きんせんしんたく)は、契約終了時に受託者が委託者(顧客)に対して信託財産を金銭で交付する信託勘定取引[1]。以下の2つに大別される。 特定金銭信託 委託者が投資対象を特定し、受託者に裁量の余地がないもの[2]。 指定金銭信託 委託者が運用方法や運用対象を概括的に指定し、具体的な運用方法・対象を受託者の裁量に委ねるもの[2]。 金外信託 信託財産をそのままの形で交付する信託契約[2]。 脚註 ↑ 教えて!くらしと銀行全国銀行協会 2020年6月26日閲覧 1 2 3 信託の分類信託協会 2020年6月26日閲覧 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選んで下さい。このページへリンクしているページを見つけたら、リンクを適切な項目に張り替えて下さい。 Related Articles