長崎目付
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この役職は、正徳5年(1715年)の海舶互市新例により設けられた[1]。その主な職務は長崎奉行と長崎地下役人の監視と、奉行の補佐であった。長崎奉行が3人制・4人制であったころは奉行同士の相互監視制であったが[2]、馴れ合いを防ぐため、半年の任期の目付を設置して厳しく監視する体制となった。一方で、これは目付と奉行との相互監視制でもあった[3]。
その権限は大きく、長崎奉行にとって目付は目の上のこぶのような存在であった。文化元年(1804年)に目付屋敷で支配勘定として務めた太田蜀山人が弟に送った書簡にも「長崎では奉行所を鯨屋敷と呼び、目付屋敷を鯱矛屋敷と呼ぶ」とあり、これは長崎奉行を鯨に、目付を鯱に例えてその関係を言い表していた[4]。
長崎目付には、基本的には目付代の使番がその役目を負って長崎へ派遣された[5]。身分は、布衣の格式であったが、後に長崎奉行に昇格する者もいた[6]。
職務
長崎目付の任期は半年で、その仕事は多岐にわたり、その多くが長崎奉行の業務の監視に関わるものであった[1][4][7]。
- 九州における非常時には奉行と連署で幕府へ報告。
- 近国諸大名への触状・書状は奉行と連署。
- 奉行の西泊、戸町番所等への巡見に同行。
- 長崎奉行が近国諸大名と会見する際や、奉行所に唐人・オランダ人を招集した際、それに公事訴訟や処罰などで長崎の地下人を奉行所へ呼び出した際の立ち合い。
- 御用金を長崎で保管した時、奉行と共に公金を相封(あいふう。複数での封印のこと)し、奉行・目付交代時の引き継ぎで相互に保管確認。
- 地下人が書類・帳面等を奉行所へ提出した場合、同様のものを目付にも提出させ内容の確認。
- 唐人の荷改や諸商売方について、奉行所より検使を派遣する場合、目付の家人も同道して見分。
- 目付・奉行が帰府する際、相互に地下への掛金などを調査。
また、奉行や長崎会所の監視監督や財務的な監査も行った。さらに、長崎を含めた九州筋の取り締まりの任を奉行との連帯責任で行い、奉行と連判で西国の諸大名の軍勢を招集する権限も持ち、長崎地下や奉行所等について奉行と目付は相互によく相談することとされた[7]。
長崎目付は長崎奉行の補佐的立場としての役割も期待されており、正式な書状には長崎奉行との連署が義務付けられ、万一、奉行が病気などになった場合、幕府の正式な命令があるまで目付が奉行を代行することになっていた。そして、地下役人の勤務状態の監視、地下人からの様々な情報収集、そして地下人との輸入商品売買の厳禁などが命じられていた[8]。