長門栄吉
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2014年4月24日、JR東海が認知症で徘徊中に列車にはねられて死亡した男性(当時91歳)の遺族に対し、他社線への振替輸送等によって生じた損害の賠償を求めた訴訟の控訴審判決において、介護に携わった妻と長男に請求通り約720万円の支払いを命じた1審・名古屋地裁の判決を変更し、妻の監督責任を認め、約359万円に減額して支払いを命じた。近所に住んでいた長男には見守る義務はなかったとして、JR東海の請求を棄却した。迷走判決はこれに留まらず、2016年3月1日、認知症の家族の徘徊により生じた損害賠償に対し、最高裁判所の岡部喜代子裁判長は「家族が監督義務者にあたるかどうかの判断では、監督が可能で容易な立場だったかなどを総合的に考慮すべきだ」とする初判断を示した。その上で、妻と長男は監督義務者ではなかったとし、1審・2審の賠償命令を破棄して請求を棄却し、家族側の逆転勝訴が確定した。結局、名古屋高裁の長門の判決はすべて否定されたことになった[2]。